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弁護士による個人再生@藤沢

Q&A

再生委員との面談では何をするのですか?

  • 文責:所長 弁護士 菅沼大
  • 最終更新日:2025年9月11日

1 再生委員との面談で行うことの概要

個人再生を申立てた際、債務者の方の状況によっては、再生委員が選任されることがあります。

また、裁判所によっては、再生委員を必ず選任するという運用をしていることもあるようです。

再生委員が選任されると、通常は債務者の方との面談を行い、債務者の方が個人再生の申立てに至った事情や、財産の状況、今後の収入支出の見通し等の確認をします。

また、個人再生手続が終わるまでの手続きの流れなどの説明を受けることもあります。

追加で必要な資料等がある場合には、一定期間内に提出するよう指示がなされます。

以下、再生委員との面談の場所や持ち物、面談後のこと等について、詳しく説明します。

2 面談を行う場所や持ち物

再生委員との面談は、一般的には再生委員の弁護士の事務所(多くの場合、再生委員には弁護士が選任されます)で行われます。

再生委員によっては、債務者の方の住所地や利便性などを考慮し、リモート会議等の形で面談を行うこともあります。

再生委員は、個人再生の手続きが適正に進行するように、管理監督をする役割を持っています。

この役割のもと、面談では債務者の方の財産や収入の調査を行うとともに、債務の状況を確認します。

個人再生の申立ての際に裁判所に提出した資料の写しは、通常再生委員にも提供されます。

そこで、面談では、個人再生の申立て後の財産の動き等を説明するため、面談直前に記帳した預金通帳や、個人再生の申立て後に発生した大きな収入、支出を裏付ける資料を持参することが多いです。

3 再生委員との面談の後に行うこと

再生委員との面談の際には、様々な質問、確認等がなされます。

面談だけでは確認しきれなかったことや、資料がないと正確な説明ができないことがあった場合には、面談後、一定の期間内に報告や資料の提供をするよう再生委員から指示がなされます。

そのため、面談が終わりましたら、必要な資料の収集や、報告書の作成を行い、再生委員にFAXや郵送等で提供します。

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