個人再生をする場合の流れ
1 個人再生の流れ
何らかのご事情によって借金等の返済ができなくなってしまい、個人再生を弁護士に依頼すると、まず弁護士から各債権者へ受任通知を送付することになります。
そして、必要な書類の作成や、資料の収集、弁護士費用のお積み立て等を進めていきます。
準備が終わり、個人再生の申立てをして、個人再生手続きが開始されたら、再生計画案の作成や履行テストを行います。
その後、再生計画が認可されれば、個人再生手続は終了します。
以下、個人再生の流れについて詳しく説明します。
2 受任通知~個人再生申立て準備
個人再生を弁護士に依頼した場合、まず弁護士からすべての貸金業者等へ受任通知という書面を送付します。
貸金業者等は受任通知を受け取ると、債務者の方への請求を一旦停めるとともに、正確な債権額等を届け出ます。
住宅資金特別条項を用いる場合には、住宅ローンの債権者に対してその旨を連絡し、抵当権等の実行がなされないようにします。
受任通知送付後、個人再生申立てに必要な書類の作成や資料の収集を行います。
具体的には、個人再生の申立書の作成、保有財産を裏付ける資料収集、預貯金口座の入出金履歴の確認、再生計画案作成のための家計表作成などを行います。
3 個人再生申立て~再生計画認可
個人再生申立てに必要な書類が揃ったら、裁判所に提出して個人再生の申立てをします。
まず裁判所による審査が行われ、裁判所から様々な質問等がなされることがありますので、しっかり対応していきます。
個人再生に至った経緯や、裁判所の運用方針によっては個人再生委員が選任されますので、個人再生委員の指示に従って報告や情報提供を行います。
申立書等に問題がないと判断されると、個人再生手続の開始決定がなされます。
開始決定がなされると、裁判所からすべての債権者へ開始決定通知がなされ、再生計画における弁済額計算の基礎となる債権額の届け出がされます。
並行して、再生計画案のとおりに返済が可能かを確認するため、返済想定額を毎月積み立てる、履行テストが行われることもあります(再生計画認可後、積み立てた金銭は返ってきます)。
履行テストが無事終了し、再生計画案に問題がないと判断されると、再生計画が認可され、再生計画にしたがって、返済を開始します。